自賠責保険ナビ

-自賠責保険の解説-

自賠責保険や任意保険などの自動車保険の種類や特約など契約をする際に知っていると役に立つ知識や、自動車保険の利用方法や適用についての解説です

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自賠責保険のあらまし
自賠責保険(強制保険)のあらまし


自賠責保険は自動車損害賠償責任保険の略称で、自動車損害賠償保障法により、すべての自動車(車、バイク)と原動機付自転車に加入が義務づけられたいます。法律で加入が義務づけられているため、強制保険と呼ばれることもあります。

自賠責保険に未加入のまま自動車や原付を運転すると 1年以下の懲役、50万円以下の罰金、交通違反減点6点 の処分を受けます。未加入には当然、契約期間が切れてしまっている場合も含まれます。

また、自賠責保険の証明書を携帯せずに自動車や原付を運転すると、 30万円以下の罰金 となります。

自賠責保険に未加入ですと車検を受けることは出来ません。
このため、車や中型以上のバイクは車検の時に自賠責保険の契約の更新も一緒に行うので、契約切れと言うことは滅多にありませんが、車検のない250cc以下のバイクや原付では購入の時に加入したきり、契約の更新を忘れてしまうことがあるので、くれぐれも注意してください。

自賠責保険は人身事故のみに対して保険金が支払われます。物損事故の損害に対しては保険金は支払われません。


更新日:2004-10-10


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