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自賠責保険や任意保険などの自動車保険の種類や特約など契約をする際に知っていると役に立つ知識や、自動車保険の利用方法や適用についての解説です

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保険が使える時、使えない時
飲酒運転、酒気帯び運転


飲酒運転の罰則強化以降、酒気帯び運転の基準値のアルコール濃度が0.15ミリグラムにまで引き下げられたことで、飲酒運転と酒気帯び運転の検挙数は増加しています。

これは飲酒運転と酒気帯び運転をするドライバーが多いと言うことが分かりますが、では飲酒運転と酒気帯び運転をしているときに交通事故を起こしたとき、自動車保険は使えるのでしょうか。

一般に自動車保険は一切使えないと思われているようですが、実際には対人賠償保険対物賠償保険の2つは使うことが出来ます。
任意保険でも被害者の救済のために、2つの賠償保険から保険金が被害者に対して支払われます。

搭乗者傷害保険、自損事故保険、車両保険など、運転者側を補償する保険は使えません
重大な違法行為の飲酒運転での交通事故ですから、被害者は救済されなければなりませんが、加害者まで救済する必要はないからです。

飲酒運転はもちろんしてはならない行為ですが、それでも飲酒運転による交通事故は後を絶ちません。
万一、飲酒運転による交通事故を起こしてしまったら、「飲酒運転による厳罰、保険金は支払われない」なら逃げてしまえ、などとならないで、最低でも被害者に対する金銭的補償は保険から出来ると考えて、被害者の救助にあたりましょう。


更新日:2004-10-10


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