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自賠責保険や任意保険などの自動車保険の種類や特約など契約をする際に知っていると役に立つ知識や、自動車保険の利用方法や適用についての解説です

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示談交渉
保険会社が示談交渉をしない場合 -被害者の損害額が120万円以内


SAPやPAPで自動車保険を保険会社と契約をしていれば、自動車同士の交通事故なら保険会社が示談交渉を代行してくれます。

ところが、事故の種類によっては示談交渉を保険会社が代行してくれない場合があります。
2つめの例は人身事故(傷害のみ)で、被害者の損害額が自賠責保険の120万円以内の時です。

治療費や慰謝料等の全ての合計金額が120万円を下回る場合は、自賠責保険から支払われる保険金で全てまかなわれますが、この場合は任意保険は使われません。
任意保険が使われないので示談交渉を保険会社が行わないと言うことになります。

この事故は人身事故なので、被害者は治療費等を加害者に請求して支払ってもらい、加害者がその立て替えた金額を自賠責保険に加害者請求をするのが事故処理の流れです。

加害者は被害者の治療費等を立て替えた後、自賠責保険に対して加害者請求を行います。請求の書類は損害保険各社の窓口に用意されていますので、自動車保険を契約をしている保険会社で受け取り、請求の仕方も教わるとよいでしょう。

保険会社によってはこうした事故でも示談交渉を行ってくれる会社があります。


更新日:2004-10-10


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