-交通事故の解説-
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示談交渉とは損害賠償の金額を話し合いにより決めることです。交通事故による損害は、最終的にはお金で解決することになります。被害者と加害者の双方が円満に話し合い、双方が金額で納得がいけばもめることはありません。しかし、示談交渉は話し合いで解決しますから、被害者と加害者のどちらかでも損害賠償の金額に納得がいかない場合は、調停、民事訴訟となります。調停は簡易裁判所に申請をして行うもので、裁判所で調停委員を間に挟んで相手方と交渉をします。調停は弁護士を依頼しなくても個人としても簡単に申し立てられますが、交渉等にはやはり法律の専門家の弁護士の助言を受けた方が良いでしょう。任意保険に加入していれば、事故後に保険会社に連絡、以後の示談交渉は全て保険会社に任せ、最後だけ示談書に署名捺印を押すだけということも珍しくありません。実際、交通事故の90%前後は示談交渉で解決しています。示談の成立、調停による和解、訴訟による和解か判決によって決まった賠償金額を、保険会社は被害者に対して支払います。加害者が無保険の場合、加害者が支払います。加害者が支払いに応じない場合は給与の差し押さえ等の裁判所の強制執行を利用したりします。示談は示談書として書面にする場合が多いですが、口頭での約束でも示談が成立してしまうので、安易に口約束はしないように気をつけなければなりません。口頭で約束をした後で、事実関係に違いがあったり、口頭での約束そのものに対する双方の認識が違ったりすると、あとあとトラブルとなります。
更新日:2004-10-10
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