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過失相殺 (過失割合)
過失割合と過失相殺


自損事故を除き、相手のある交通事故の場合、過失割合と過失相殺という言葉が出てきます。

過失とは自動車の運転者の不注意を言いますが、自動車だけでなく自転車や歩行者などの交通弱者でも過失が発生する場合があります。
例えば、信号を無視して交差点を渡る歩行者が事故に遭えば、歩行者側に重大な過失があることになります。

ここでは自動車同士の交通事故に絞って過失割合と過失相殺の説明をします。

最初に過失割合が0:100の例をあげますと、信号待ちをしていたら後ろから追突された場合など過失が明らかな場合は、全面的に相手に過失があるので0:100となります。

ということは、逆に動いている自動車同士が交通事故を起こした場合、殆どは過失割合が発生します。双方の過失が原因となって事故が起きたと言う考え方に基づいています。

過失相殺とは双方の過失割合を相殺すると言うことです。
例えば、被害者30:70加害者の過失割合の交通事故を仮定します。被害者の損害額は100万円とします。

被害者は自身の損害額100万円の内、70万円を加害者から受け取ることが出来ます。
残りの30万円は自身で負担します。
つまり、被害者の過失割合の分だけ自己負担するという事です。
これが過失相殺です。


更新日:2004-10-10


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