-交通事故の解説-
ホーム > 交通事故ナビ > 人身事故 > 刑事処分(刑事手続)
[PR]
万一の事故や故障の時、代車の手配が間に合わないときには、ニッポンレンタカーを利用されてはいかがでしょうか。全国に営業所があり、インターネットからの予約もできます。
事故や故障時のロードサービスが受けられる入会金:無料、年会費:永年無料の ドライビングサポートカード 24時間ワンコール (JCBカード)です。ガソリン代やショッピングに利用するとカードご利用額の1%が還元されます。
最も著名なロードサービスが JAF 日本自動車連盟 です。バッテリー上がりや雪道運転、アイスバーンなど冬場はお世話になりやすい季節です。
人身事故では、懲役刑、禁固刑、罰金刑などの刑事処分が科せられる場合があります。警察から検察庁に書類が送られ、検察官が起訴か不起訴かを決定します。検察官が起訴する場合、正式裁判と略式裁判があります。正式裁判の場合、検察庁から出頭要請があります。死亡事故なら業務上過失致死罪、傷害事故なら業務上過失傷害罪により起訴され、裁判所により有罪の判決となれば、懲役刑、禁固刑、罰金刑に科せられます。略式裁判は、略式命令の請求を受けた簡易裁判所が、検察官が提出した書類のみで判断します。人身事故で業務上過失傷害罪を問われる場合の90%前後は、略式起訴となります。略式命令に不服のあるときは、その告知を受けた日から14日以内に書面で正式裁判を請求することができます。業務上過失致死傷罪の法定刑不注意運転(過失)による交通事故で人を死傷させた場合1月以上5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金危険運転致死傷罪の法定刑人身事故のうち,特に悪質・危険な運転行為により人を死傷させた場合には、故意犯として処罰されます。アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行交通事故で人を負傷させた場合1月以上10年以下の懲役交通事故で人を死亡させた場合1年以上15年以下の懲役
更新日:2004-10-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Copyright (C) 2008 D.D.Systems All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信・出版物への掲載等を禁じます