-交通事故の解説-
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交通事故で賠償金を算定する基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士会基準の3つがあります。自賠責基準と任意保険基準の金額は弁護士会基準よりもかなり低額となっています。弁護士会基準は別名「裁判基準」とも呼ばれ、各裁判の判例を元に金額の基準を求めています。自賠責基準自賠責保険は被害者に対しての最低限の補償をするので、補償金額は低くなります。任意保険基準損害保険各社が独自に決める支払い基準で、会社ごとに違いがあります。殆どの会社では自賠責保険を基準にして、自賠責基準に若干の上乗せをした金額となっているようですが、希に自賠責基準を下回ることもあるようです。基本的に外部に公開されることはありません。裁判基準裁判の判例をもとに、裁判で実際に認められるであろう金額を日弁連が算定して発表している基準です。弁護士会基準とも呼ばれます。各地域によって若干の金額の違いがあります。金額は3つの基準の中で、最も高額となる場合が殆どです。
更新日:2004-10-10
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